使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください。
令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証・もしくは「資格確認書」を提示して医療機関をご受診ください。
〇マイナ保険証の詳細については、こちらをご覧ください。
なお、協会けんぽから送付されている資格確認書は、引き続きご使用いただけます。
資格確認書とは?
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を持っていない方のために、医療機関を受診する際の「保険証代わり」として発行されるものです。

